育児休業中で令和7年4月から川崎市で保育園入所の場合、4月末までに復職しないといけないのはわかっているけど、5月1日に復職しても問題ないのか、気になる方もいますよね。
今回はそんな人のために、行政に直接確認した内容も踏まえて説明したいと思います!
結論:勤務先の都合であれば5月1日でも問題はない
原則、復帰日は4月末日までに復職する必要がありますが、勤務先の都合等により、月初に復職しなければならない場合は、5月1日でも問題ないです。
川崎認定保育園就労証明書FAQに下記の記載がありました。
質問 回答 育児休業中であるが、4月から入園する場合、いつまでに復職しなければならないですか。 4月末日まで(勤務先の都合等により、月初に復職しなければならない場合は、5月1日まで)に復職する必要があります。
「川崎認定保育園就労証明書FAQ」から引用

でも、5月1日に復職する場合、「勤務先の都合等により」というのが気になる・・・
「勤務先の都合等」とは
- 具体的にはどういうことを言うのか
- 別途証明書などを勤務先から取り寄せる必要があるのか
- 勤務先に行政から確認がいくのか
それらが必要な場合、勤務先の担当者に手間をかけてしまうため、気になりますよね。
HPに記載がなかったので、川崎市の担当者に直接確認しました。

・5月1日に復職する場合でも、追加で証明書などは不要です。
・でも申請書類提出の際に勤務先都合かどうかは、口頭で申請者に確認する場合があります。
以上の通り、特に資料などは不要でしたので、心配することなく勤務先との兼ね合いで5月1日に復職(4月末まで育児休業を取得)しても大丈夫です。
「勤務先の都合等により」の具体的な事例まで確認しようとしましたが、特に細かい理由までは問わないとのことでした。
川崎市以外の場合は、各行政のHPや担当課に確認してみると良いでしょう。
補足:社会保険料免除の観点から
制度の趣旨に反していると思いますが(あくまで”勤務先の都合の場合に5月1日の復職でも可”ですので)、社会保険料免除の観点から今回の内容を気にされている方もいると思います。
というのも
社会保険料免除の条件の1つに「月末時点で育児休業を取得していること」があります。
例えば3月10日〜4月29日に育児休業を取得した場合は
4月分の社会保険料は免除になりません。

免除条件に「14日以上の育児休業取得」というのもあるけど・・・
それが適用されるのは「開始日と終了予定日翌日が同一月」の場合のみのため、
月をまたいでしまうと適用されなくなってしまいます。

開始日が3月で終了予定日翌日が4月だから同一月じゃないんだ!
4月分も社会保険料免除にしたい場合、4月末時点で育児休業を取得している必要があります。
話は戻りますが、そのために今回の内容を気にされている方がいると思った次第です。
ちなみに、育児休業中の社会保険料の免除も調べてみると、色々なケースがあります。
今回の情報はあくまで参考に、個別の事案は社会保険労務士や勤務先の社会保険担当者に確認した方が良いでしょう。
※ChatGPTなどのAIに確認しても良いですが、質問の仕方によっては間違って回答される場合もありますのでご注意ください。

間違いを指摘すると素直に謝ってきますので憎めないツールです笑
上手にAIも使っていきましょう!
まとめ
令和7年4月から川崎市で保育園入所の場合、4月末まで育児休業取得して5月1日に復職しても問題ないのか。
【結論】:「勤務先の都合」であれば問題ありません。それに伴う追加書類はありませんが、役所から口頭で確認される場合があります。

仮に口頭で確認された場合は、多少その気があっても「社会保険料が免除になる都合上〜」などとは回答せず、「勤務先の都合です」と正しく回答した方が良いと思います
以上、参考になれば嬉しいです。